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購入申込と価格交渉について

購入申込書の意味

内覧が終わり、買い手に購入の意思があった場合、不動産会社に購入申込書が届きます。その名の通り、あなたの物件を「購入」する「申込書」なのですが、これはあくまで買い手側の希望を記した書面に過ぎず、正式な売買成立を決定するものではありません。

購入申込書に記載された条件と売主様のご意思を擦り合わせ、双方が条件に納得して初めて売買が成立します。したがって購入申込書には売主様に対する強制力もなければ、買い手に対する責任もありません。これから行われる条件交渉こそが重要なのです。

条件交渉のポイント

購入申込書には、物件情報や買い手の情報とともに、希望購入価格や支払い方法、引き渡し時期などが記載されています。多くの場合、この時点での希望購入価格は、売主様が提示していた額より低くなっています。やっと買い手が見つかったのだから…と、買い手に歩み寄りその金額で合意すれば契約までスムーズに進むでしょうが、買い手もその金額で購入できるとは初めから思っていません。売主様の方から金額交渉があることを見越してその金額を提示してきているのです。

購入の申し込みをしてくるということは、買い手側からしても、やっといい物件に巡り合えたということです。必要以上にこちらが譲歩する必要はありません。なるべく高い金額で売りたいのですから、こちらからも条件を提示されてみてはいかがでしょうか。

この金額交渉を有利に進めるには、こちらからは値下げに応じる意思があることを伝え、具体的な金額は買い手側から提示してもらうといいでしょう。必然的に双方が納得できる最高額が引き出せる方法です。

手付解除とは

他にも購入申込書の記載内容でチェックしておきたいのが、手付金とローンの有無です。

先にも申し上げましたが、購入申込書には法的な強制力はありません。本契約を交わすまでは買い手が購入をキャンセルすることもできるのです。この手付解除のペナルティとして買い手側に課せられるのが手付金の放棄です。したがって、あまりに手付金が少ない場合は手付金の増額を求めた方がいいかもしれません。

ローンの利用については審査してみなければわからない部分もありますが、買い手の年収を知ることである程度予測することが可能です。担当者なり買い手側の不動産会社に見込みがあるかどうか確認しておくと安心です。

書面の重要性

さて、契約内容の擦り合わせができればいよいよ本契約となりますが、本契約を交わすまでの間に買い手側がキャンセルを申し出る可能性はゼロではありません。法的には口約束であっても売買契約は成立しますが、念の為、同意した条件で再度購入申込書を発行してもらい、こちらからはその条件に同意する旨を書面にして買い手側に渡しておくのが一般的です。

こういった事例で裁判にまで発展した場合、書面の有無は判決に大きく影響します。最後まで気を抜かずに契約を迎えましょう。

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